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フィリピンで外資100%の会社設立が可能か?

100%外資可能です。フィリピン政府が発表しているネガティブリストの出資規制業種に該当しなければ外国資本の出資比率の上限規制はありません。BPOやBTOなど輸出企業は100%外資での会社設立が可能です。

参考:JETRO翻訳資料:「第 10 次外国投資ネガティブリスト」

法人税は?

法人所得税率は30%です。


フィリピンでの就労許可と就労ビザについて

観光目的であれば、フィリピンにノービザで行けます。当たり前ですが、フィリピンで就労するためには、就労許可と就労ビザを取得する必要があります。

①フィリピンでの就労が6ヶ月間以下の場合
入国管理局(BI : Bureau of Immigration)に特別就労許可(SWP : Special Work Permit)を申請して取得しましょう。SWPの有効期間は6ヶ月間で、更新は出来ません。

②フィリピンでの就労が6ヶ月間以上になる場合
労働局(DOLE : Department of Labour and Employment) に外国人就労許可(AEP : Alien Employment Permit)を申請して取得しましょう。AEPの申請は1~2週間ほどかかりますので、就労開始前に早めに申請しましょう。AEPの有効期間は1年で、更新は出来ます。

AEP取得後に入国管理局(BI : Bureau of Immigration)に就労ビザ(9(G) visa : Pre-arranged Employment Visa)を申請しましょう。就労ビザ申請中の人は暫定労働許可(PWP : Provisionary Work Permit)を申請して取得します。PWPの有効期間は6ヶ月間ですので、この期間中に就労ビザを申請して取得しましょう。就労ビザの期間は1年・2年・3年と労働契約期間と審査によって許可されます。就労ビザは更新出来ますので、有効期間過ぎる前に更新しましょう。

なお、フィリピンへの入国はノービザで入国している人がほとんどですので、就労ビザを申請中の人は、観光ビザを申請して、就労ビザが下りるまで、観光ビザを更新し続ける必要があります。海外に滞在するためには有効なビザを持っている必要がありますので、ビザの有効期間が過ぎる前までにビザ更新をしましょう。